千葉県習志野市津田沼
6-7-4-103
こんにちは!
運転には事本的なマナーがあると思いますか?
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「・・・多分あると思う」
ハイ、目に見えないけれどマナーはあると思います。
しかしそれは、マナーと呼びつつ実は概ねは【道路交通法】の則った考え方
走行の仕方です。
小生は、毎日200K以上を都内中心に千葉、埼玉の郊外も含めて走行します。
そこで思うのは、感覚的には30分に1台はマナー違反(危険車輛)に出くわすという事です。
よく有るのが、片側2車線道路で左側(第一通行帯)を走行している車輛が信号交差点などで
左折車によって進行方向を塞がれ右にウインカーを出して右側車線(第二通行帯)に急に車線変更を
してくるケースです。
それによりもともと右側車線(第二通行帯)を走行していた車輛が急ブレーキとはいかないまでも
かなり強めのブレーキを踏まざるを得なくなるケースは非常に多いです。
これは、ホントに良く見かけます。
車線変更禁止区間でなければ車線変更しても良いわけですが、後方車輛の進行を妨げてはいけない
のです。
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道路交通法では、むやみな車線変更を禁止する、以下の条文が定められています。
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる
車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
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当然、急な割り込み的な車線変更など厳禁です。
これは、ジャパン・ドライビング・レッスンではで提唱するところの3M(ムリ、ムラ、ムダ をしない)
のムリにあたります。
このようなムリな行為が接触事故を起こす原因の一つとなります。
もし、後方から車輛が迫っているのならば諦めて左折車が左折して進行方向が空き直進出来るまで
待機していれば良いだけです。
ただ、自分がこのような運転をしないのと同時に、上記の様な行為をする車輛は皆無にはならないので
防衛運転する必要があるのです。
自車が右側(第二通行帯)走行中に左側車線(第一通行帯)が左折車で詰まっている交差点に差し掛かった
としたら右側へ急に車線変更してくる車輛がいるかもしれないと考え構え場合により
ブレーキの体制をとるのと同時に
左側車線(第一通行帯)の左折車後方に並んでいる車輛が急に右にウインカー出さないか・・
観察する必要があります。
左側車線(第一通行帯)に並んでいる車輛が全て左ウインカーを出しているのであれば、それほど
気を付ける必要もなくなります。
右折レーンの無い交差点で右折車により右側車線(第二通行帯)が詰まっているケースでも全く
同じ事が言えます。
かなり強引に左側車線(第一通行帯)に車線変更して車をよく見かけます。
自車が左側車線(第一通行帯)を走行中にしろ、右側車線(第二通行帯)を走行中ににしろ
前方の先読みが大切で、早めに左折車・右折車を発見することで様々な対処がスムーズに的確に行える
ようになります。
例えば、
走行中に差し掛かる交差点が右折専用レーンのある交差点なのか、指定方向の標識で右折禁止になって
いないかなど・・・を事前に先読みできるようになってきますと相手の急な運転行為に慌てずに済むように
なって来ます。
先読みは、道路状況・標識・車輛の動きなどいくつもの複合要素となりますので何か一つを見ていれば
判断が付くつというモノでもありません。
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